土地の売却を考えている方は、土地売却の流れや、かかる費用・税金など、事前に把握しておきたいものですよね。
土地の売却時には、売却金額が入金されるだけではなく、支払うお金も意外と多いものです。そこでこの記事では、土地を売却する際の流れやかかる費用・税金、高く売るためのコツなどを紹介します。
当メディアではおすすめの不動産一括査定サイトをまとめた記事を紹介していますが、ここではおすすめの土地売却査定一括査定サイトに絞って紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。
土地売却時の注意点も紹介しています。土地売却の予定がある方は、ぜひ一読してください。
山本 健司
ミライアス株式会社代表取締役
著書:『初めてでも損をしない 不動産売却のヒケツ』
著書:『損しない モメない 実家の不動産相続のヒケツ』
サンルクス出版:『知識ゼロでも大丈夫!! 不動産の仕事がぜんぶ自分でできる本』ソシム社
50年続く不動産会社の3代目として家業に従事。その後、東急リバブル㈱・ソニー不動案㈱(現SREホールディングス㈱)で不動産仲介部門契約件数全国1位を連続受賞。不動産相談件数16,000件以上。豊富な経験と知見を活かし、ミライアス(株)を創業。顧客の利益を最優先する仕組みと不動産DXを掛け合わせた「スマート仲介」を展開する。
監修者
岡本 康
ブルー・ソリューションズ株式会社代表取締役『FIREできる不動産投資3つのルール』(スタンダーズ社)
1965年生まれ、名古屋市出身。ブルー・ソリューションズ株式会社代表取締役 営業系の転職を4回経験。不動産投資を知り勉強を始め、 2021年3月に会社員生活に終止符を打ちFIREを達成。現在は不動産資産管理会社と不動産情報解析サービス会社を経営。不動産投資で資産を築く投資家のためにノウハウを伝えて、FIREするためのサポートを行っている。
監修者
小島 薫
【専門分野】金融業・不動産業
【得意分野】
BtoC:ファイナンシャルプランニング及び金融商品・不動産のコンサルテーション業務
BtoB:不動産事業とのアライアンス業務
【所属組織・役職】
株式会社フォーメンバーズ
ネットワーク加盟事業本部 事業本部長
【保有資格】
日本FP協会認定Certified Financial Planner
国家資格1級ファイナンシャル・プランニング技能士
国家資格 宅地建物取引士
国家資格 賃貸不動産経営管理士
平成8年3月専修大学法学部法律学科卒業後、陸上自衛隊松戸駐屯地勤務。前期教育隊中隊長賞、後期教育隊教導隊長賞など優秀な成績を収める。
訓練の日々に人と接しながら人の役に立つ仕事がしたいと思い、平成11年4月改めて郵政省へ転職。郵便局の内勤事務にて郵政3事業(郵便・貯金・保険)に携わる。窓口業務の傍ら営業の楽しさに目覚め、簡易保険事業の優秀な営業スタッフが目指す、最高優績者表彰、国際優績者表彰受賞するまでとなる。郵政民営化、リーマンショックの際、さらにステップアップしたいと考え平成20年1月外資系銀行へ転職。リテール部門にて特別賞を受賞するなど優秀な成績を収める。
ヘッドハンティングを経て平成21年7月より現株式会社フォーメンバーズにて金融機関窓口セールスの営業力向上のコンサルティングを行うシニアコンサルタントとして活躍。現場スタッフとのコミュニケーションを大切にした手法にて講話、OffJT、OJT、仕組みづくりなどを行い、売上対前年比最大700%を達成するなど数々の実績を誇る。
新興系の銀行に対して、住宅ローン推進におけるコンサルティングをしたつながりにより、イオングループによる不動産仲介業ブランドである「イオンハウジング」立ち上げに関わる。現在はイオンハウジングネットワーク加盟事業本部の責任者として加盟店の運営・拡大に尽力している。
▶CFP®︎認定者資格証明書はこちら
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監修者
田口 宗勝
【専門分野】不動産ファイナンス・不動産評価
【得意分野】マーケティング戦略・プロジェクト管理
【所属組織・役職】
株式会社フォーメンバーズ
資産管理事業部
アセットマネジメント部門 課長
【保有資格】
宅地建物取引士
平成6年、武蔵大学を卒業後、旭ダイヤモンド工業(株)に入社。名古屋支店に配属され、中部エリアの自動車関連工場の営業担当として活躍をする。
そこでトヨタのカイゼンシステムを実際に体験し、業務効率化に対する熱い関心を抱く。
しかし、平成7年に起きた阪神・淡路大震災の前日、神戸旅行の予定を胸騒ぎによりキャンセル。この予感が的中し、奇跡的に災害から免れる。この経験から、人生を大切にする決意を固め、いつ死んでも後悔のない人生を送ることを決心する。
その後、札幌のハウスメーカーであるコスモ建設(株)でマネージメントの修行を始める。実際の現場で働きながら、リーダーシップの重要性や効果的な指導法を学ぶ。従業員たちを鼓舞し、モチベーションを高める方法や組織全体を一丸として最高のパフォーマンスに導く手法を体得。現場の実践を通じて、人々を動かし、組織を成長させるために必要なスキルや知識を身につける。
平成13年には、パンダ不動産を創業し、時代の先駆者として注目を浴びる。インターネットを活用した収益物件の全国販売に成功し、多くの投資家から感謝される存在となる。管理とバリューアップを並行して行い、5年後には高い評価を得て売却する手法を確立する。
さらに、グローバルな不動産投資にも進出し、香港やカナダなどで活躍。幅広い人脈を築いたことから金融サービス業にも進出し、成功を収める。
その後、フリーペーパー発行や無料情報チャンネル開設、地元の地上波テレビへの出演などを通じて、広く知名度を上げる。紹介を中心とした営業スタイルに特化し、多くの人々からの信頼を得ることに成功する。
そして、平成30年には、自身のノウハウを全国に広めるために(株)フォーメンバーズに参加。八丁堀店と市川妙典店の両店舗での店長を経て、現在は資産管理事業部の課長として、アセット マネジメント部門を統括している。さらに、同社のメディア監修も担当。不動産業界に革新的な情報を提供し、多くの人々を魅了している。洗練されたアイデアと緻密な戦略により、常に業界のトレンドを先取りし、最先端の情報を発信しつづけている。
▶宅地建物取引士資格証明書はこちら
執筆者
真壁
不動産売却を決めたけど、次はどうしたらいいんだろうと悩んでいませんか?実は、不動産売却を考えたら、次のステップは不動産の一括査定サイトを使うことになります。不動産がいくらで売れるかは選んだ不動産会社次第になりますが、不動産一括査定サイトを利用することで不動産会社選びに失敗するリスクをおさえることができ、おすすめです。
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Contents
図解でわかる土地売却の流れ
まずは、土地を売却する流れをしっかりと把握しておきましょう。
事前に流れを把握しておけば、実際に土地を売却する際にスムーズに進めることができます。
土地売却の流れ①書類を準備しておく
土地に関する書類と、契約時に必要な身分に関する書類を準備しましょう。必要な書類は、以下のとおりです。
- 登記権利書、または登記識別情報
- 固定資産税・都市計画税納税通知書、または評価証明書
- 土地測量図
- 土地境界確認書
- 身分証明書(免許証やパスポートなど)
- 3か月以内に取得した住民票
- 3か月以内に取得した印鑑証明書
- 実印
- 銀行口座がわかるもの
土地売却の際にまず必要なのは、土地に関する書類です。本人確認書類は、不動産会社と媒介契約を結ぶ時までに用意すればいいので、焦らず準備しましょう。
手元にない書類は、再発行または、新たに取得が必要な場合もあります。
土地売却の流れ②査定をする
次に、土地がいくらで売れるのかを査定します。
不動産会社にいきなり頼むよりも、不動産一括査定サイトで複数の不動産会社に査定を依頼し査定額を比較すれば、より高い金額で売却することができます。
土地の査定額は、会社によって違います。場合によっては数百万円もの差が出ることもあるので、比較してから媒介契約をするのがおすすめです。
複数の不動産会社で比較すれば、1番高く売ってくれる不動産会社と媒介契約を結ぶことができます。
土地売却の流れ③不動産会社と媒介契約を結ぶ
売却をお願いする不動産会社を決めたら、媒介契約を結びましょう。
媒介契約の種類は、3種類あります。自身の方針と合ったものを不動産会社を話し合って決めてください。
一般媒介契約 | 専属媒介契約 | 専属専任媒介契約 | |
---|---|---|---|
不動産会社との契約 | 複数社と契約して良い | 1社のみ | 1社のみ |
買主探し | 自分で見つけても〇 | 自分で見つけても〇 | 自分で見つけるのは× |
契約期間の定め | 定めなし | 最長3ヶ月 | 最長3ヶ月 |
レインズ登録義務 | なし | 契約から7日以内 | 契約から5日以内 |
販売状況の報告義務 | なし | 14日に1回以上 | 7日に1回以上 |
気を付けなければならないのは、一般媒介契約です。
一般媒介契約は、複数の不動産会社と契約していい代わりに、レインズへの登録義務や、販売状況の報告義務がありません。
自分で買主を見つけられる自信があるときはいいですが、そうでなければ、専属媒介契約または専属専任媒介契約で契約することをおすすめします。
レインズに物件情報を登録できるのは、不動産免許を持った事業者だけです。
土地売却の流れ④売却活動をする
契約を結んだら、不動産会社は売却活動を開始します。レインズに登録後、自社ホームページでの宣伝や、店舗での売込みなどを行ってくれるでしょう。
一般媒介契約以外であれば、1週間または2週間に一度以上の頻度で活動状況の報告があるので、申し込みや見学があると知らせてくれるはずです。
土地に看板を立てたり、近所にチラシを入れたりするのも一つの手です。
なるべく多くの人の目に入るような宣伝をしてもらうよう、お願いしてみてはいかがでしょうか。
土地売却の流れ⑤売買契約を結び、引き渡す
買主が無事見つかったら、売買契約を結びます。
契約締結に関しては、不動産会社がリードして行ってくれるので、難しいことは特にありませんので安心してください。
通常、契約金額の振り込みと同時に引き渡しが行われます。
引き渡しは、後のトラブルを防ぐために、売主・不動産会社・買主全員が立ち会いのもと、行いましょう。
境界線や土壌汚染などをプロと一緒に確認しながら行えば、トラブルを未然に防ぐことができます。
土地を高く売却するには?
土地を売却するなら、少しでも高い金額で売りたいものですよね。では、どうすれば高く売れるのでしょうか。そのコツを紹介します。
一括査定サイトで、査定額を比較する
土地売却の流れで前途したように、土地売却における査定額は不動産会社によって異なり、場合によっては数百万もの差が出ることもあります。
それを知らずに、最初から1社に売却を頼んでしまうと、「もっと高く売れたかも」なんて事態にもなりかねません。
複数社で査定しないともったいないので、一括査定は必ず行うようにしましょう。
不動産一括査定サイトの利用は無料です。少しでも高く売りたいなら、使わない手はないでしょう。
土地の見栄えを良くしておく
訪問査定や、購入を検討している方が見学に来たとき、土地に雑草が生い茂っていたりゴミが散乱していると、印象がよくありません。
土地を綺麗にして印象を良くすると、査定の評価や、購入意欲のアップにも繋がります。
汚い土地は、誰も「欲しい」とは思えません。見栄えを良くしておくことで、「ここの土地に家を建てたい」とイメージさせやすくなります。
土地の見栄えも、家の中と同じです。綺麗にしておいて損はないので、手入れには力を入れましょう。
土地売却の注意点
次は、土地を売却するときの注意点を紹介します。土地売却の予定がある方は、必ず目を通しておきましょう。
- 境界線がはっきりしているか
- 土壌汚染などはないか
- 共有の土地ではないか
- ローンを支払いきれているか
境界線がはっきりしているか
隣地との境界線がはっきりしていない場合、土地家屋調査士にお願いをして測量をしてもらわなければなりません。
地積測量図や登記情報に記載がなければ、査定前に測量を済ませておきましょう。
土地家屋調査士に依頼する場合、40~50万円が相場なので、お金の準備も必要です。
土壌汚染などはないか
工場跡地などで土壌汚染があることが契約後に発覚した場合、瑕疵担保責任を負うことになったり、最悪の場合、売却ができなくなることもあります。
瑕疵担保責任とは、契約後、売約した不動産に不備があった場合、売主が責任を負うことです。
土壌汚染がない場合は、そのまま売却を進めることができます。
万が一土壌汚染がある場合は、対策をしてから土地売却に進むこととなるでしょう。
共有の土地ではないか
共有の土地を売却する際は、所有者全員の同意が必要です。
または、自分の所有部分のみの売却となります。同意がないときは、共有部分の土地を含めて売ることはできませんので、ご注意ください。
同意がある場合は、本人同席もしくは委任状が必要となります。事前に話し合い、準備しておきましょう。
ローンを支払い切れているか
土地を売却する前に、ローンをきちんと返済し終わっているかを確認する必要があります。
土地を金融機関からの融資で購入している場合、その土地には抵当権が設定されており、抵当権を解除してからでないと土地を売却することはできません。
ローンの返済が残っている場合は、抵当権を解除することができないのです。
土地の売却金額がローン返済額に満たない場合は抵当権も解除することができず、土地の売却もできなくなってしまうのです。
土地の売却金額は査定で知ることができます。ローンを完済するのに必要な資金を計算し、準備を始めましょう。
土地売却にかかる税金
土地売却には、かかる税金が大きく分けて3種類あります。
場合によっては支払う必要がないものもありますので、チェックしておきましょう。
印紙税
契約書には、売主・買主ともに印紙を貼らなければなりません。通常1通ずつ保管するので、それぞれ負担します。
印紙税の金額は、不動産の金額によって異なるので、以下の表を確認してください。
契約金額 | 印紙代 |
---|---|
10万円を超え 50万円以下のもの | 200円 |
50万円を超え 100万円以下のもの | 500円 |
100万円を超え 500万円以下のもの | 1000円 |
500万円を超え 1,000万円以下のもの | 5000円 |
1,000万円を超え 5,000万円以下のもの | 1万円 |
5,000万円を超え 1億円以下のもの | 3万円 |
1億円を超え 5億円以下のもの | 6万円 |
5億円を超え 10億円以下のもの | 16万円 |
10億円を超え 50億円以下のもの | 32万円 |
50億円を超えるもの | 48万円 |
出典:国税庁 No.7108 不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置
※上記は、平成26年4月1日から令和6年3月31日までの間に作成される契約書の軽減税率です。
大きな金額になれば印紙代も大きくなりますが、5億円以下であれば、そう大きな負担とはならないでしょう。
よほど高い土地ではない限りは、ほとんどが3万円以下で済むのではないのでしょうか。
登録免許税
住宅ローンを組んでいて、土地に抵当権を設定している場合は、抵当権抹消をしてから引き渡さなければなりません。
抵当権抹消にかかるのが、登録免許税です。
土地が二筆や三筆に分かれていて、それぞれに抵当権が設定されていれば、その分の登録免許税がかかることとなります。
ただし、手続きを司法書士などにお願いする場合は、別途手数料がかかることとなります。
所得税・住民税
土地の売却により、購入した時よりも利益が出た場合、「譲渡所得」となり、譲渡所得の分に所得税と住民税がかかります。
利益が出なければ、これらを支払う必要はありません。
マイホームを売ったときに適用される「3000万円控除」は、土地とともに住んでいた家屋を売却した場合にのみ適用されます。
家屋がなく、土地だけを売却する場合は適用されませんのでご注意ください。
土地売却にかかる費用
続いて、土地売却をする際の税金以外にかかる費用を紹介します。ここは意外と出費がかさむので、チェックしておきましょう。
- 土地売却費用①仲介手数料
- 土地売却費用②土地測量費や土壌汚染調査費
- 土地売却費用③書類取得費
土地売却費用①仲介手数料
土地売却で1番高額な出費になりえるのが、仲介手数料です。
土地売却を行う際、不動産会社を通すと仲介手数料が発生します。仲介手数料の簡略な計算式は、以下です。
この計算式で、仲介手数料の上限を算出することができます。現状仲介手数料は、上限いっぱいまで請求されることがほとんどです。
売却金額が高いほど、仲介手数料もかかることとなります。事前に把握しておきましょう。
土地売却費用②土地測量費や土壌汚染調査費
これは、土地測量図がない場合や、過去に土壌汚染調査を行っていない場合にのみかかる費用となります。
土地測量の相場は40〜50万円、土壌汚染調査も同じくらいの費用がかかるので、必要な場合は支払いの準備をしておきましょう。
費用が高いからと言って省略できるものではありません。必ず売却前に行ってください。
土地売却費用③書類取得費
住民票や印鑑証明書、登記権利書などを取得するのには、手数料がかかります。
しかし、どれも1通数百円で済むものなので、大きな負担にはならないでしょう。
ただし、役所や法務局に行かなければいけない手間や交通費もかかってしまいます。
土地を個人売買する流れ
土地を個人売買する際は、注意点を理解しながら手順に則って進めましょう。ここからは、どのように土地を個人売買していくのか、その流れを説明していきます。
STEP①権利関係をはっきりしておく
まずはその土地の権利関係をはっきりしておきましょう。
- 所有者は誰なのか
- 住宅ローンはまだ残っているのか
- 土地の境界線ははっきりしているかなど
特に住宅ローンがまだ残っている場合は、完済しなければ売却できません。売却代金で残りのローンを完済するのであれば銀行に連絡して、書類を準備してもらう必要があります。
また、すでに完済済みだったとしても、抵当権を抹消しなければ売却できないので注意してください。
STEP②売出価格を決める
買い手は「できるだけ安く買いたい」と思っているので、売却価格には真剣に考えるでしょう。自分の概念で価格を決めるのではなく、相場で決めることが大切です。
不動産一括査定サイトでは、簡単な情報を入力するだけで、複数の不動産会社に査定を依頼できるものです。
土地の適切な相場価格が分かりますし、売出価格を決めやすくなります。
相場価格を提示することで買い手にも安心感を与えられ、スムーズな売却につながるかもしれません。
STEP③内覧
売出価格が決まったら、購入希望者に内覧に来てもらいましょう。取引する相手が知人や親戚の場合は、どのような物件か前もって分かっているかもしれません。
しかし、大きな金額が動く取引なので、売出価格が決まった上でもう一度見てもらった方が良いでしょう。
取引相手が知人や親戚の場合、最初に室内を見てもらっているかもしれませんが、売却代金を決めたうえでもう一度見てもらったほうが良いでしょう。
どのような物件かわかっていても、間取りや設備などを細かく見ていない場合もあります。
また、エアコンや食洗機などの設備はそのまま置いておくのか、持ち出すのかという話し合いも必要になります。
一緒に内覧を進めながら細かく打ち合わせしていきましょう。
STEP④条件交渉
買い手に内覧してもらい、購入を検討しているなら条件交渉を行いましょう。
売却価格についてはもちろんのこと、手付金や契約の日程等についても決めていきます。手付金の目安としては、売買代金の10%です。
また、売買契約の日付も重要なポイントです。
契約の日までの期間が長すぎると、買い手の気が変わったり、条件内容に不満を抱いたりすることもあるので、なるべく期間を開けすぎないことが大切です。
STEP⑤必要な書類を集める
スムーズに売却を進めるためにも、必要な書類を事前に集めておきましょう。土地の売買に必要な書類は改めて以下で詳しく説明していきます。
書類に不備があると取引ができず、改めて日程を調整し直さなければいけません。
STEP⑥宅地建物取引士に重要事項説明書を作成してもらう
不動産の売買をする際には、宅地建物取引士の資格を有している人に重要事項説明書を作成してもらうのが基本です。
不動産会社を通して売買を行う際は、宅地建物取引士に重要事項の説明をしてもらうのは義務付けられていますが、個人売買の際は義務付けられているわけではありません。
ただ、仲介を設けていない個人売買の場合は、書類を作成しても不動産が取引に対して責任を負ってくれるわけではないので注意が必要です。
当事者同士でしっかり確認し合うことが必要となってきます。
STEP⑦売買契約書の作成
売買契約を締結するために、契約書の作成に移っていきます。売買契約書は課税文書なので、収入印紙を貼る必要があります。
売買契約当日までに契約書を用意しておきましょう。
STEP⑧売買契約の締結
重要事項説明書、売買契約書、その他必要書類を用意したら、いよいよ売買契約の締結となります。お互いに取り決めた内容を再度確認して、双方が納得した上で契約書に署名及び捺印しましょう。
そして印紙を貼付、消印します。
売買契約を締結したら、買い手から手付金を受け取りましょう。
STEP⑨物件の引き渡し
売買契約が締結した後は、いよいよ物件の引き渡しとなります。
買い手が銀行からの融資を受けて代金を支払う場合は、銀行の1室を借りて司法書士の立ち会いのもと引き渡しを行うのが一般的です。
STEP⑩司法書士に登記手続きを依頼する
引き渡しと決済が終わったら、司法書士に登記手続きをしてもらいましょう。登記が終われば所有者が売り手から買い手に移り、これで売買取引が完了となります。
個人売買の場合は不動産の取引に関する手続きを自分たちで行わなければいけないので、手間と時間がかかってしまうでしょう。
ただ、個人売買することで仲介手数料がかかりませんし、費用を抑えて売却することが可能です。
相続した土地を売却する流れ
続いて相続した土地を売却する流れについて見ていきましょう。
STEP①遺産分割協議をする
相続をした土地の売却では、まず遺産分割協議をしましょう。遺産分割協議書は相続人が相続した財産の分割について話し合うことです。ただし、相続人が1人の場合は分割する必要がないので遺産分割協議は不要です。
相続人が2人以上いる場合は、すべての財産を目録にまとめ、どう分割するのか全員で協議を行う必要があります。
遺産分割協議書の作成は行政書士や司法書士、弁護士に依頼するのが一般的です。
自分たちで作成しても問題はないのですが、トラブルを避けるためにも以下のポイントには注意しておいてください。
- 相続人と相続する財産を詳しくはっきりと記載する
- 相続人全員が署名・実印で押印する
- 協議が私立した年月日を記載する
STEP②相続登記
次に相続登記をしていきましょう。相続登記とは相続した土地の所有権を、相続する人に変更する手続きのことです。
相続した土地を売却したい場合でも、一度所有権を移す必要があるので忘れないようにしてください。
相続登記には以下の書類が必要です。
- 所有権移転の登記申請書
- 遺産分割協議書
- 印鑑証明書
- 被相続人の死亡の記載してある戸籍謄本
- 被相続人の出生までさかのぼる除籍・改製原戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 被相続人の住民票の写し
- 固定資産評価証明書
- 相続関係説明図
用意しなければいけない必要書類がたくさんあるので、忘れないようにチェックリストを作成しておくと良いでしょう。ただ、書類を集めるのにも時間と手間がかかるため、司法書士に依頼するのもおすすめです。
土地の売却を不動産会社に依頼するなら、不動産会社に相談するのもいいでしょう。
相続登記の申請は法務省のホームページにある「不動産登記申請」から登記申請書を作成します。
STEP③相続した土地の売却
相続した土地の売却ですが、通常の土地売却の流れとあまり変わりはありません。
基本的な売却の手順は以下の通りです。
- 物件査定
- 媒介契約の締結
- 条件交渉
- 売買契約の締結
- 引き渡し・決済
不動産を売却する際は、まず不動産会社に依頼して査定を出してもらいましょう。査定の内容に納得できたら媒介契約を締結します。
不動産会社が土地の宣伝を行い、購入希望者が現れたら売買代金や引き渡し時期など、条件交渉を行っていきます。
双方が納得し話がまとまったら、売買契約を締結しましょう。
STEP④現金の分割
現金の分割は相続人が1人の場合は必要ありません。相続人が2人以上の場合に必要となる手順です。
相続した土地を売却して得た現金を、遺産分割協議で話し合った通りの割合でしっかり分割します。
古い家を解体し土地を売却する流れ
次に、古い家を解体してから土地を売却する流れを説明していきます。
STEP①土地を更地にする
古い家を解体して土地を売却する際は、まず更地にする必要があります。更地にするまでは5つの手順が必要です。
見積もりを出してもらう | 解体工事業者に見積もり依頼を出す。 依頼者立ち会いのもと、現地調査が行われ見積もりを提示してもらえる。 |
---|---|
契約 | 見積もりの内容に納得したら契約に移る。 行政に解体工事届出書を提出する。 |
ライフラインの停止 | 電気、ガス、テレビ、セキュリティーサービスなどのライフラインを停止する。 ※水道は粉塵を抑えるための散水で使用するため、停止しない |
着工 | 解体工事が開始。 |
引き渡し | 工事が完了したら解体工事業者立ち会いのもと、引き渡しに移る。 滅失登記申請を行う。(工事完了してから1ヶ月以内に法務局へ申請する。) |
解体にかかる費用は、一括査定サイトを利用すれば複数の業者に見積もりを依頼できます。
簡単な情報を入力するだけで複数の業者を比較できるので、信頼できる解体業者を探せるでしょう。
STEP②売出価格を決める
更地にしたら売却する土地の情報や相場を調べて、売出価格を決めます。
もし適正価格がわからない場合は、「不動産一括査定サイト」を利用してみてください。
こちらも簡単な情報を入力するだけで複数の業者に見積もり依頼が出せるので、手間と時間を大きく削減できます。
STEP③媒介契約
信頼できる不動産会社1社もしくは複数社と媒介契約を結びましょう。
STEP④売却活動
依頼した不動産業者による売却活動が開始されます。購入希望者が現れた際は価格交渉、内覧対応などをする必要があります。
STEP⑤引き渡し&決済
購入者が決まったら正式に売買契約を締結していきます。売買契約時に買い手から不動産価格の5%〜10%程度の手付金を受け取りましょう。
引き渡し時に残りの売却代金を受領し、売り手は買い手に土地の資料などを渡します。
STEP⑥確定申告
不動産を売却して利益を得た際は確定申告が必要になるので、忘れないようにしましょう。確定申告をしないと税金を払わないことになるので、あとから高い延滞金などが請求される場合があります。
確定申告の時期は毎年2月~3月に行われているので、忘れないようにしてください。
土地売却に必要な書類一覧
土地を売却する際は用意しなければいけない書類があります。書類が揃っていないと売却を進められませんし、買い手の信頼をなくしてしまう可能性もあります。
土地売却に必要な書類を1つずつ説明していくので、事前に用意しておきましょう。
- 身分証明書
- 住民票
- 実印・印鑑証明書
- 登記済権利証または登記識別情報
- 固定資産税納税通知書及び固定資産税評価証明書
- 土地の測量図・境界確認書
- ローン残高証明書
身分証明書
身分証明書は売り手が本人であることを確認するために必要な書類です。土地の名義が親子や兄弟の間で共有となっている場合は、全員の書類が必要になるので注意しましょう。
住民票
住民票は、登記上の住所と現在住んでいる住所が違う場合に必要となる書類です。
実印・印鑑証明書
実印は売買契約書を交わす際に必要になるものです。印鑑証明書は使用する印鑑が本物かどうかを証明するための重要なものなので、忘れずに用意するようにしましょう。
登記済権利証または登記識別情報
登記済権利証とは「土地の権利証」のことです。法務局から登記名義人に交付される書類で、土地の所有者であることを証明できる重要なものです。
法務局から交付された登記済権利証を買い手に渡して移転登記を行うことで、所有権を買い手に移行できます。
売却する土地を平成17年以降に取得している場合は「登記識別情報」が発行されています。その場合は登記識別情報を用意してください。
固定資産税納税通知書および固定資産税評価証明書
土地を売却する際は、固定資産税納税通知書及び固定資産税評価証明書が必要となります。土地の所有者は、固定資産税を支払わなければいけません。
ただし、固定資産税は1月1日時点で所有者になっている人に対して課されるのです。そのため、1月1日以降に購入した買い手は、翌年の1月1日まで固定資産税を支払わなくてもよくなります。
しかし、そうなると買い手と売り手の固定資産税の支払いが平等ではなくなるので、売買代金で調整することになります。
土地の測量図・境界確認書
土地を売買する際に起こりがちなトラブルなのか、敷地面積の誤差です。購入する前に聞いていた面積と実際に測ったときの面積が違った場合は、大きなトラブルになりかねません。
そのようなトラブルを避けるためにも、土地測量図と境界確認書が必要になるのです。
測量後、隣接地の所有者立ち会いのもとで境界線を明確に決めることで、後々の面積トラブルを回避できるでしょう。
住宅ローン残高証明書
売り手がまだローンを完済できていない場合に必要となる書類です。残債と返済額が分かるものを準備し、買い手に提出する必要があります。
ローンが完済できていないと土地の売買はできないので、注意しましょう。
土地売却に関するよくある質問
まとめ
今回は土地売却における流れをわかりやすく図解にしてまとめました。土地売却の検討を始めたら、まず土地に関する書類を集めることから始めましょう。
その後、一括査定をし、1番高い査定額を出してくれた不動産会社と媒介契約をし、売却活動後に引き渡しをします。
土地売却で購入時よりも利益が出た場合は所得税・住民税がかかりますが、そうでない場合は大きな税金負担はありません。
また土地売却においては、仲介手数料が1番大きな金額となりえるので、支払いの準備をしておきましょう。
早速、不動産一括査定サイトで土地の査定依頼をしてみてはいかがでしょうか。